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最終更新日 2022/7/18
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◎ 令和3年度試験(第16回)過去問


 問題40

定型約款(注1)に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者(注2)は、定型約款を用いて契約を締結しようとする場合、事前に相手方にその定型約款の内容を示さなければならない。

② 定型約款の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして民法第1条第2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなされる。

③ 定型約款準備者は、民法第548条の4(定型約款の変更)第1項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。

④ 定型約款準備者は、定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合する場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。

(注1) 定型約款とは、定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。)において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。
(注2 ) 定型約款準備者とは、定型約款を準備した者をいう。





 問題40 解答・解説

「定型約款(民法)」に関する問題です。


①:×(適切でない)
 
定型取引を行うことの合意をした者は、「定型約款を契約の内容とする旨の合意をした場合」又は「定型約款準備者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していた場合」には、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされます。
 したがって、必ずしも事前にその定型約款の内容を相手方に表示する必要はありません。


②:○(適切である)
 定型約款の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして民法第1条第2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなされる。

③:○(適切である)
 定型約款準備者は、民法第548条の4(定型約款の変更)第1項の規定による定型約款の変更をするときは、
その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。


④:○(適切である)
 定型約款準備者は、定型約款の変更が、
相手方の一般の利益に適合する場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができます(民法第548条の4第1項第1号)。




正解:①



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